EUのGHS実装はCLP+REACH

GHSは、化学物質の分類と表示と包装に関する国際的に調和したシステムであるが、そのタイトルには含まれていない重要な要素がある。それが、SDS (安全データシート)である―タイトルの「表示」にはラベル以外にSDSの意味が込められているのだが。

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塩化水素(塩酸)は呼吸器感作性か? ―1.現状

国際的にGHS分類に差

日本政府によるGHS分類結果では、塩化水素を呼吸器感作性としている。経済産業省所管の製品評価技術基盤機構(NITE) GHSサイトや、厚生労働省 職場の安全サイトには2018年1月23日現在そのように記載している。これに対して、EUでは塩化水素を呼吸器感作性に分類していないことがECHA(EU化学品庁)のサイトで確認できる(2018/1/23現在)。国や地域によって塩化水素の性質が変わるわけではないから(危険性・有害性は物質固有の性質)、これは、塩化水素の呼吸器感作性の分類基準が国によって異なるということだ。

GHSは分類基準と方法に関する国際合意であるので、分類方法があいまいなのかもしれないし、解釈に違いあるいは問題があるのかもしれない(これについては近い将来議論する)。もっとも、GHS上、国際輸送危険物の分類結果とは異なりGHS分類結果そのものは、各国の案件であるので、結果が異なることはGHSに反することではない。

国内的に分類に差

日本では、試薬として塩化水素の水溶液である塩酸を販売している大手試薬メーカが、そして、一部の最大手化学会社でも、塩酸のSDS中で、GHS分類として呼吸器感作性としている。一方、塩酸の主要製造メーカーは、軒並み塩化水素及び塩酸を呼吸器感作性に分類していない―軒並みそうなのはソーダ業界として標準SDSを作成しているためだ。もっとも、日本のGHSの法的実装では、政府による分類結果に企業は従わなくてもよく、また、各企業の責任になっているので法的には全く問題ない (2018年1月23日現在)。しかし、それを見たユーザは混乱するおそれがある。

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Chesar 3.0  6月21日リリース

2016-5-19 ECHA 欧州化学品庁、当初の予定より約2ヶ月遅れではあるが、6/21に、欧州の公式化学物質安全アセスメントと報告書作成ツールの新版 Chesar 3.0をリリースすると発表。
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/new-version-of-chesar-available-in-june

あわせて同リリース日に開かれる無償のwebinarの申し込み受付を開始した。

SDS 2017/06/01までの経過措置 混合物 分類 包装 表示(SDS) 猶予

CLPに基づく混合物分類に関する2017/06/01までの、上市及び表示済み混合物の為の経過措置はSDSにも適用される.

“A similar transitional arrangement is provided for mixtures. If mixtures have already been placed on the market before 1 June 2015 and classified, labelled and packaged according to DPD they do not need to be re-labelled or re-packaged according to CLP until 1 June 2017 and therefore their SDS do not need to be aligned with the CLP classification until 1 June 2017.”

同じような経過措置が混合物に対して採られる.もし混合物が2015年6月1日より前に上市されて、DPDに従って分類、ラベル表示、包装がなされている場合には、2017年6月1日まではCLPに従って再度ラベル表示又は再包装をする必要はない.したがって、そのSDSも2017年6月1日まではCLP分類に沿ったものである必要はない.

出典

解説

  • 同じような経過措置:上市済みかつ表示済み 物質用SDSについての2012/12/1までの経過措置.
  • DPD: Dangerous Preparation Directive 危険な調剤指令 Directive 1999/45/EC  ( ⇒ 統合版)
  • Mixture 混合物: 混合物(mixture)は、以前、調剤(preparation)と呼んでいたもの:

(14) The term ‘mixture’ as defined in this Regulation should have the same meaning as the term ‘preparation’ previously used in Community legislation. (CLP規則前文)

GHSによる術語の調和によりEUが米国の用法に合わせたものと思われる.このような術語の調和がGHSはほかの語でも見られる: dangerous → hazardous,  object → article

mixtureは、二つ以上の物質よりなる混合物または溶液と定義されているが(CLP規則第2章8)、その際物質(substance)の定義を合わせて理解しておくことが重要.

物質とは、天然に存在する、または、製造工程から得られる化学元素または化合物を意味し、その安定性を維持するために添加された物、及び、使用された製造工程に由来する不純物を含むものである.ただし、物質の安定性とその組成に影響を与えることなく分離できる溶媒を除いたもの(CLP規則第2章7).

このように混合物は単に複数の成分(constitutes)からなるものという意味ではないことに注意が必要.複数の成分からなっていても、天然に複数の成分からなるもの、あるいは、製造の結果として複数の成分となっているものは、mixture(混合物)とは呼ばず、たとえば、multiconstituent substance (多成分物質)と呼ぶ(ECHA(2012) Substance identity – Multiconstituent substances).

天然物からの抽出もまた、「物質」のmanufacturing (製造)である(CLP規則第2章14). しかし、「物質」の混合は製造とは呼ばず調合(調製,配合)(formulation)と呼ぶ.formulation やprocessingは、”use”の一形態である(CLP規則第2章25)―したがって、manufacturing processもまたuseの一形態である.

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