Article 2
2. Waste as defined in Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council is not a substance, mixture or article within the meaning of Article 3 of this Regulation.
REACH Regulation (Regulation (EC) No. 1907/2006)
廃棄物(Waste, 指令2006/12/ECに規定される廃棄物)は、REACH規則第3章で定義されている物質(substance)でも混合物(mixture)でも物品(article)でもありません。したがって、物品に組み込まれてはいるが、捨てる行為を含めて通常もしくは合理的に予見可能な使用条件(normal or reasonably foreseeable conditions of use including disposal)で放出されない物質であれば、その物品が廃棄物となった後に環境中に出たとしても、それはいわゆる「物品から放出される物質」にはあたりません。したがって、そのような物品の輸入者がその物質を登録する必要はありませんし、輸出者が唯一代理人を指名して、輸入者の代わりにその物質を登録させる必要もありません。
無論、EUで廃棄物中の物質が規制されないという意味ではなく、REACH規則の登録制度の対象でないだけで、SVHC届出が必要かもしれません―高懸念物質(SVHC)が物品に含有している場合はいわゆる届け出が必要な場合があります(年間1t以上、0.1%以上)(参照 ECHA > Notifying substances in articles)。また、EUでは指令2006/12/ECをはじめとするREACH以外の法令による管理や規制も行われています。
この、REACH規則上の「物質」、「混合物」、「物品」が指しているものは、一般的な意味でのそれらの言葉が指すものとしばしば異なるのでREACH第3章に規定されている各語の定義自身を、また、それらを関係を、よく理解しておくことが重要です(この三つの言葉に限らずこのことは重要です)。
REACH規則に限らず、法令上の定義の確認を怠ると、適用対象となる事物や人・企業を誤って過小・過大に判断することが起こりえることは誰もが知るところです。