国際的にGHS分類に差
日本政府によるGHS分類結果では、塩化水素を呼吸器感作性としている。経済産業省所管の製品評価技術基盤機構(NITE) GHSサイトや、厚生労働省 職場の安全サイトには2018年1月23日現在そのように記載している。これに対して、EUでは塩化水素を呼吸器感作性に分類していないことがECHA(EU化学品庁)のサイトで確認できる(2018/1/23現在)。国や地域によって塩化水素の性質が変わるわけではないから(危険性・有害性は物質固有の性質)、これは、塩化水素の呼吸器感作性の分類基準が国によって異なるということだ。
GHSは分類基準と方法に関する国際合意であるので、分類方法があいまいなのかもしれないし、解釈に違いあるいは問題があるのかもしれない(これについては近い将来議論する)。もっとも、GHS上、国際輸送危険物の分類結果とは異なりGHS分類結果そのものは、各国の案件であるので、結果が異なることはGHSに反することではない。
国内的に分類に差
日本では、試薬として塩化水素の水溶液である塩酸を販売している大手試薬メーカが、そして、一部の最大手化学会社でも、塩酸のSDS中で、GHS分類として呼吸器感作性としている。一方、塩酸の主要製造メーカーは、軒並み塩化水素及び塩酸を呼吸器感作性に分類していない―軒並みそうなのはソーダ業界として標準SDSを作成しているためだ。もっとも、日本のGHSの法的実装では、政府による分類結果に企業は従わなくてもよく、また、各企業の責任になっているので法的には全く問題ない (2018年1月23日現在)。しかし、それを見たユーザは混乱するおそれがある。
呼吸器感作性 0.1%カットオフ値
GHSのルールでは、呼吸器感作性物質をカットオフ値0.1 %を超える濃度を含む混合物は、すべて呼吸器感作性とするのが原則である(国連 2015. 政府仮訳, p.155, 表3.4.5)。したがって、日本では、それらの混合物は、塩化水素が呼吸器感作性であるとの政府分類に従えば、呼吸器感作性に分類し、ルール上表示する必要がある。実際、0.1 %以上 (たとえば、0.1-0.3 %塩化水素含有製品)の塩化水素を含む化学製品について、おそらく政府の塩化水素呼吸器感作性分類に基づいて呼吸器感作性としてSDSに記載している企業が日本にはあり、そのようなSDSは一つ二つではない。EUでは塩酸を含む製品を販売している企業は、EUのGHS実装であるCLP規則に従い呼吸器感作性に分類しているところはないし、ありえない―呼吸器感作性分類はEUでは当局の責任であり、企業はそれに従う義務がある。(補足 より厳密な、呼吸器感作性カットオフ値適用については、カットオフ値参照)
輸出業務
企業実務上、注意したいのは、日本の大手試薬会社はユーザの便宜を考えてだろうが、SDSの英語版を出している。しかし、少なくとも塩酸に関してはあくまで日本語版の翻訳に過ぎないようであり、塩酸を英文でも呼吸器感作性に分類している。輸出に際して、多くは英文SDSが求められ、製品情報として英文で呼吸器感作性と記載されることは海外での誤解がおきないように日本の輸出業者、あるいは、海外の輸入業者が注意をはらわなければならないことを意味する。これは不都合なことである。もっとも、輸送規則の制度運用上は輸出に際して求められる場合のあるSDSは日本でのGHS分類が記載してあればよいので、コンプライアンス違反には問われない。
法令違反はないかもしれないが、塩化水素・塩酸の危険性や有害性をユーザに知らせる、分類やそれのラベルやSDSへの記載表示は、ユーザに親切でわかりやすいものであるとは言えないだろう。せっかくのGHSも末端ユーザには理解できそうにはない。
この「塩酸の呼吸器感作性分類問題」を今後時折不定期にこのサイトで議論したい。
【参照】
国連 (2015). 政府仮訳. GHS文書 改訂第6版(2015年7月). 経済産業省サイト > … > 国連GHS文書. http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs.html
【備考】
GHSとは
GHSとは、The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicalsの略語だ。2003年に国連で勧告として採択された。1992年の国連主導の環境国際会議 のAgenda 21(21世紀計画)には、その6つのプログラムの一つとしてすでに言及されている。
「GHSは化学品の危険有害性を世界的に統一された一定の基準に従って分類し、絵表示等を用いて分かりやすく表示し、その結果をラベルやSDS(Safety Data Sheet:安全データシート)に反映させ、災害防止及び人の健康や環境の保護に役立てようとするものです。」(厚生労働省サイト http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankg_ghs.htm . 2018/01/23閲覧)
【情報源】
厚生労働省 職場のあんぜんサイト
厚生労働省が開設している職場の安全活動を支援するサイト。化学物質のGHSに基づくラベル表示、SDSをモデルラベル・モデルSDSとして公開している。この情報は政府による分類結果に基づいている。当サイトの『GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報』ページ (http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx)は、化学物質の安全性を知るうえで貴重な情報源である。ただし、混合物は扱っていない。
ここには分類は記載されているが、その分類の根拠が何かという形では記載されていない。分類の根拠となった情報はある程度記載されている。分類の根拠は何かを明確に知りたければ、NITE GHSサイトを見るとよい。
塩酸は純物質でなく、塩化水素の水溶液なので検索してもでてこない。塩化水素で検索するとよい。GHSでは混合物の分類を(純)物質の分類情報に基づいて、決定する方法を定めているので、そのルールを知れば、混合物塩酸の分類はある程度自動的に決定される。呼吸器感作性物質を0.1%以上含む混合物は、呼吸器感作性物質とするというのがGHSルールなので、GHS分類では、塩化水素が呼吸器感作性物質とするなら、塩化水素を0.1%以上含む塩酸は呼吸器感作性に分類しなければならない。
塩化水素モデルラベルは次のURLで見られる:
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds_label/lab7647-01-0.html (2018/01/25現在)
塩化水素モデルSDS これを見たければ、当サイトの『GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報』で、「塩化水素」で検索するとよい。
NITE GHSサイト
NITE (独立行政法人 製品評価技術基盤機構)は、「確かな技術と信頼できる情報をもとに、くらしの安全と未来への挑戦を支え続けます」を基本理念とする経済産業省のもとに設置されている行政執行法人です。その一分野として、化学物質管理分野があり、化学物質のリスク評価と安全管理の推進を図ることを目的の一つとする機関です。
このサイトに政府による純物質についてのGHSに基づく分類結果が、その簡潔な分類根拠とともに参考情報として公開されています。各企業は、この分類結果に表示ラベル/SDSは従う義務はなく、各企業の責任において分類し、表示ラベル/SDSを作成、公表することとされています。ただし、その分類方法及びSDSの仕様は、次のJISで定められており、GHSに基づかなければなりません。
-
- JIS Z 7252:2014 GHSに基づく化学品の分類方法
- JIS Z 7253 GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法−ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)
政府の塩化水素呼吸器感作性情報
NITEのGHSサイトに記載の、塩化水素に関する、平成21年度に厚生労働省及び環境省が行った、政府向けGHS分類ガイダンス(H21.3版) をマニュアルとする分類結果のうち、呼吸器感作性に関する情報を抜粋すると次のようになる(2018/01/25現在)。体裁は変更している。
抜粋始め—–
- 【危険有害性項目】 呼吸器感作性
- 【分類結果】 区分1
- 【シンボル】
- 【注意喚起語】 危険
- 【危険有害性情報】
- 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ
- 吸入した場合:呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 【注意書き】
- P342+P311: 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。
- P261: 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
- P285: 換気が十分でない場合には、呼吸用保護具を着用すること。
- P501: 内容物/容器を...に廃棄すること。
- 【根拠】
- 日本職業・環境アレルギー学会特設委員会にて作成された職業性アレルギーの感作性化学物質の一つとしてリストアップされているので区分1とした。
- なお、ヒトで塩化水素を含む清掃剤に曝露後気管支痙攣を起こし、1年後になお僅かの刺激により喘息様症状を呈したとの報告がある(ACGIH(2003))。
————–抜粋終わり
赤字の部分が、後に問題として議論したい個所である。このサイトの著者としては、塩化水素は呼吸器感作性には分類できない、ゆえに、その混合物である塩酸もまたその濃度にかかわらず呼吸器感作性に分類できないという立場である。ただし、無論、塩化水素や塩酸に危険有害性がないというわけではなく、やはり、そのガスやミストを吸入することは避けるべきであり、吸入によって喘息症状を呈することは十分あり得ることである。問題は「感作性」の判断が妥当か否かにある。
カットオフ値
カットオフ値は濃度限界値とも呼ぶ。JIS Z 7252:2014では、後者の用語を使っている。いずれにしろ、混合物の分類を行うときの基準となる値である。呼吸器感作性については、厳密には、呼吸器感作性区分によってカットオフ値は異なる。GHS 第6版 表3.4.5に呼吸器感作性区分ごとのカットオフ値(濃度限界値)が記載されている。ただし、区分1については国により限界値を独自に定めてよいことになっており、日本ではJIS Z 7252:2041 で呼吸器感作性区分1については、≧1%と定めている。この基準に従えば、呼吸器感作性区分1としている政府の塩化水素分類に基づけば、0.1%-0.3%塩化水素水溶液は呼吸器感作性とする必要はない。
公開日: 2018/01/23
最終更新日: 2018/01/26