CLPに基づく混合物分類に関する2017/06/01までの、上市及び表示済み混合物の為の経過措置はSDSにも適用される.
“A similar transitional arrangement is provided for mixtures. If mixtures have already been placed on the market before 1 June 2015 and classified, labelled and packaged according to DPD they do not need to be re-labelled or re-packaged according to CLP until 1 June 2017 and therefore their SDS do not need to be aligned with the CLP classification until 1 June 2017.”
同じような経過措置が混合物に対して採られる.もし混合物が2015年6月1日より前に上市されて、DPDに従って分類、ラベル表示、包装がなされている場合には、2017年6月1日まではCLPに従って再度ラベル表示又は再包装をする必要はない.したがって、そのSDSも2017年6月1日まではCLP分類に沿ったものである必要はない.
出典
- ECHA Q&A 271, 2015/05/04 閲覧. http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/topic/clp
解説
- 同じような経過措置:上市済みかつ表示済み 物質用SDSについての2012/12/1までの経過措置.
- DPD: Dangerous Preparation Directive 危険な調剤指令 Directive 1999/45/EC ( ⇒ 統合版)
- Mixture 混合物: 混合物(mixture)は、以前、調剤(preparation)と呼んでいたもの:
(14) The term ‘mixture’ as defined in this Regulation should have the same meaning as the term ‘preparation’ previously used in Community legislation. (CLP規則前文)
GHSによる術語の調和によりEUが米国の用法に合わせたものと思われる.このような術語の調和がGHSはほかの語でも見られる: dangerous → hazardous, object → article
mixtureは、二つ以上の物質よりなる混合物または溶液と定義されているが(CLP規則第2章8)、その際物質(substance)の定義を合わせて理解しておくことが重要.
物質とは、天然に存在する、または、製造工程から得られる化学元素または化合物を意味し、その安定性を維持するために添加された物、及び、使用された製造工程に由来する不純物を含むものである.ただし、物質の安定性とその組成に影響を与えることなく分離できる溶媒を除いたもの(CLP規則第2章7).
このように混合物は単に複数の成分(constitutes)からなるものという意味ではないことに注意が必要.複数の成分からなっていても、天然に複数の成分からなるもの、あるいは、製造の結果として複数の成分となっているものは、mixture(混合物)とは呼ばず、たとえば、multiconstituent substance (多成分物質)と呼ぶ(ECHA(2012) Substance identity – Multiconstituent substances).
天然物からの抽出もまた、「物質」のmanufacturing (製造)である(CLP規則第2章14). しかし、「物質」の混合は製造とは呼ばず調合(調製,配合)(formulation)と呼ぶ.formulation やprocessingは、”use”の一形態である(CLP規則第2章25)―したがって、manufacturing processもまたuseの一形態である.