EUの労働安全衛生法体系 – REACHでない

しばしば日本の化学関係者の間では日本の労働安全衛生法に対応するEUの法体系は欧州化学物質庁(ECHA)所管のREACHであると単純化して理解されているふしがある。おそらくEUの化学物質管理が「REACHへと統合された」との一般的理解からであろう。しかしこの理解は不十分である。

欧州には日本の労働安全衛生法に対応する別の法体系がある。それは:

  • フレームワーク指令 89/391/EC と、
  • その「娘指令群」(daughter directives)である。娘指令群―つまり、フレームワーク指令を基本とし、その、具体化をした個別の指令、副指令である。

その所管は欧州労働安全衛生庁(EU-OSHA)である。

フレームワーク指令とその副指令群には多数のテーマがある:

  • 最低限の安全と健康の要件
  • 人保護具、および、
  • 化学因子、物理因子、及び、生物因子の曝露に係るリスクから労働者の保護。

化学物質に関して言えば、副指令の主要なものは次の二つである:

  • CAD: Council Directives on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work (98/24/EC)
  • CMD: Council Directives on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens and mutagens at work (2004/37/EC).

EU-OSHAはREACHとこのEU労働者安全衛生法体系の間の関係について簡単な手引きを発行している:

Guidance for employers on controlling risks from chemicals―Interface between Chemicals Agents Directive and REACH at the workplace

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